介護サービス・介護予防サービスを利用するまでの手引き
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「要介護認定」申請
介護サービスを希望する人は市町村の窓口に申請します。
居宅介護支援事業所、包括支援センター、介護保険施設も代行ができます。
・第1号被保険者:65歳以上
・第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者で特定疾病者 -
「認定調査」
申請後、市町村職員や市町村から委託を受けた居宅介護支援事業所が自宅等を訪問し心身の状況を聞き取りします。 -
「介護認定審査会」による審査判定
「主治医の意見書」
市町村から申請者の主治医に身体状況について意見を求めます。
「判定」
訪問調査と主治医の意見を基づき専門家により要介護度を判定します。
*要支援 1・2:心身の機能維持や改善のため介護予防サービスが利用できる
*要介護度 1~5:在宅サービスを支援するため介護サービスが利用できる -
「認定」結果の通知
介護認定審査会の判定に基づき、市町村から要介護認定結果が記載された介護保険被保険者証を送り通知します。 -
「ケアプラン」の作成
要支援1・2の方は地域包括支援センター及び委託先事業所と、要介護度1~5は居宅介護支援事業所の介護支援専門員と相談し本人の希望や状態に応じサービスをどのように利用するかケアプランをたてます。 -
「介護サービス」の利用
ケアプランに基づいて介護サービスの利用を受ける事ができます。
費用の一割~三割が利用者負担となります。在宅サービス
・訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・短期入所生活介護・短期入所療養介護・福祉用具購入・福祉用具レンタル施設サービス(介護度3以上)
・介護老人福祉施設・介護老人保険施設・介護療養型医療施設(または、介護医療院)