社会福祉法人厚生協会 定款
第1章 総則
(目的)
第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
- (1)第一種社会福祉事業
- (ア)障害者支援施設の経営
- (イ)養護老人ホームの経営
- (ウ)特別養護老人ホームの経営
- (エ)社会福祉法による授産施設の経営
- (2)第二種社会福祉事業
- (ア)老人デイサービス事業の経営
- (イ)老人短期入所事業の経営
- (ウ)老人居宅介護等事業の経営
- (エ)障害福祉サービス事業の経営
- (オ)移動支援事業の経営
- (カ)特定相談支援事業の経営
(名称)
第2条
この法人は、社会福祉法人厚生協会という。
(経営の原則等)
第3条
- 1.この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
- 2.この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の高齢者や障害者及び経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条
この法人の事務所を北海道上川郡新得町西3条北1丁目5番地3に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条
この法人に評議員8名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条
- 1.この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
- 2.評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で構成する。
- 3.選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4.選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5.評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条
- 1.評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
(評議員の報酬等)
第8条
評議員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第9条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条
評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
- (5)定款の変更
- (6)残余財産の処分
- (7)基本財産の処分
- (8)社会福祉充実計画の承認
- (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条
- 1.評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第13条
- 1.評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)定款の変更
- (3)その他法令で定められた事項
- 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 4.第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14条
- 1.評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2.議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第4章 役員及び会計監査人並びに職員
(役員及び会計監査人の定数)
第15条
- 1.この法人には、次の役員を置く。
- (1)理事 7名
- (2)監事 2名
- 2.理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
- 3.前項の常務理事をもって法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
- 4.この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第16条
- 1.理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
- 2.理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条
- 1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の代表として業務執行を統括し、常務理事は理事長を補佐し、理事長の命を受け法人の業務を執行する。
- 3.理事長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条
- 1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2.監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第19条
- 1.会計監査人は法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
- 2.会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面。
- (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの。
(役員及び会計監査人の任期)
第20条
- 1.理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3.会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第21条
- 1.理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 2.会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
- (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 3.監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に召集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第22条
- 1.理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 2.会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(職員)
第23条
- 1.この法人に、職員を置く。
- 2.この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
- 3.施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第24条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第25条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第26条
- 1.理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
(決議)
第27条
- 1.理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第28条
- 1.理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2.当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第29
- 1.この法人に顧問及び参与を若干名を置くことができる。
- 2.顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、この法人の業務について理事長の諮問に答え又は意見を具申することができる。
- 3.参与は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、この法人の業務について助言することができる。
第7章 資産及び会計
(資産の区分)
第30条
- 1.この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産、公益事業用財産の3種とする。
- 2.基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
- (1)北海道上川郡新得町西3条南1丁目1番1、2番1、3番1、5番2所在の障害者支援施設わかふじ寮の敷地4筆 (7,417.54平方メートル)
- (2)北海道上川郡新得町西3条南1丁目3番地1、5番地2所在のブロック・鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建寄宿舎・作業場1棟 (延面積 717.36平方メートル)
- (3)北海道上川郡新得町西3条北1丁目1番1、2番1、6番2所在の養護老人ホーム聴覚障害者養護老人ホームやすらぎ荘の敷地3筆(14,797.49平方メートル)
- (4)北海道上川郡新得町西3条北1丁目7番地3、2番地1、3番地1、4番地1、7番地5所在の鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平家建養護老人ホーム聴覚障害者養護老人ホームやすらぎ荘、特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘、老人デイサービスセンター日帰りサービスセンターやすらぎ荘1棟 (延面積 2,134.91平方メートル)
- (5)北海道上川郡新得町西3条北1丁目5番地3、西4条北1丁目1番地2所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建障害者支援施設第2わかふじ寮、障害者支援施設わかふじ寮、障害福祉サービス事業所わかふじワークセンター1棟 (延面積 4,216.01平方メートル)
- (6)北海道上川郡新得町本通北6丁目7番5所在のカラ松集成材工場、漆塗装工場の敷地1筆(1,638平方メートル)
- (7)北海道上川郡新得町本通北6丁目7番地5所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建カラ松集成材工場1棟 (延面積 317.54平方メートル)
- (8)北海道上川郡新得町西3条北1丁目4番1所在の特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘の敷地1筆(181.12平方メートル)
- (9)北海道上川郡新得町西3条北1丁目7番3所在の特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘の敷地1筆(2,329.10平方メートル)
- (10)北海道上川郡新得町西3条北1丁目3番1所在の特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘の敷地1筆(264平方メートル)
- (11)北海道上川郡新得町本通北6丁目7番地5所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建漆塗装工場1棟(延面積 77.76平方メートル)
- (12)北海道上川郡新得町西3条北1丁目5番3所在の障害者支援施設第2わかふじ寮の敷地1筆(8,300.19平方メートル)
- (13)北海道上川郡新得町西4条北1丁目1番2所在の障害者支援施設第2わかふじ寮の敷地1筆(8,084.49平方メートル)
- (14)北海道上川郡新得町西4条北1丁目1番地3、1番地2、西3条北1丁目5番地4所在の鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根2階建工場1棟(延面積 2,478.78平方メートル)
- (15)北海道上川郡新得町西4条北1丁目1番3、西3条北1丁目5番4所在の障害者支援施設わかふじ寮、障害福祉サービス事業所わかふじワークセンター及び工場の敷地2筆 (5,218平方メートル)
- (16)北海道上川郡新得町屈足旭町東1丁目1番1、2番1所在の障害者支援施設屈足わかふじ園の敷地2筆 (4,891.30平方メートル)
- (17)北海道上川郡新得町屈足旭町東1丁目4番1、5番所在の障害者支援施設屈足わかふじ園の敷地2筆 (1,785.76平方メートル)
- (18)北海道上川郡新得町屈足旭町1丁目46番10所在の障害者支援施設屈足わかふじ園の敷地1筆 (1,114.01平方メートル)
- (19)北海道上川郡新得町屈足旭町2丁目86番4所在の障害者支援施設屈足わかふじ園の敷地1筆 (642.27平方メートル)
- (20)北海道上川郡新得町屈足旭町2丁目86番5所在の障害者支援施設屈足わかふじ園の敷地1筆 (642.28平方メートル)
- (21)北海道上川郡新得町屈足旭町2丁目86番3所在の障害者支援施設屈足わかふじ園の敷地1筆 (640.28平方メートル)
- (22)北海道上川郡新得町屈足旭町1丁目46番9所在の障害者支援施設屈足わかふじ園の敷地1筆 (899.78平方メートル)
- (23)北海道上川郡新得町屈足旭町1丁目46番8所在の障害者支援施設屈足わかふじ園の敷地1筆 (603.22平方メートル)
- (24)北海道上川郡新得町屈足旭町東1丁目2番地、1番地、4番地1、5番地、6番地1、7番地2、屈足旭町1丁目46番地9、46番地10、屈足旭町2丁目86番地3、86番地4、86番地5所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建障害者支援施設屈足わかふじ園1棟 (延面積 3,516.74平方メートル)
- (25)北海道上川郡新得町屈足旭町3丁目30番地36、30番地35所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建屈足わかふじ園職員住宅1棟(延面積 462.08平方メートル)
- (26)北海道上川郡新得町屈足旭町3丁目30番地34所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建屈足わかふじ園職員住宅1棟(延面積 108.89平方メートル)
- (27)北海道上川郡新得町屈足旭町3丁目30番34所在の屈足わかふじ園職員住宅の敷地1筆 (580平方メートル)
- (28)北海道上川郡新得町屈足旭町3丁目30番35所在の屈足わかふじ園職員住宅の敷地1筆 (580平方メートル)
- (29)北海道上川郡新得町屈足旭町3丁目30番36所在の屈足わかふじ園職員住宅の敷地1筆 (580平方メートル)
- (30)北海道上川郡新得町西4条北1丁目1番地3所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建作業所1棟(延面積 529.55平方メートル)
- (31)北海道上川郡新得町字新得基線19番地17所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建養殖場1棟(延面積 225.00平方メートル)
- (32)北海道上川郡新得町字新得基線19番地17所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建事務所1棟(延面積 26.64平方メートル)
- (33)北海道上川郡新得町字新得基線19番地17所在の養殖場の敷地1筆(2,320平方メートル)
- (34)北海道上川郡新得町西3条北1丁目5番6所在の養護老人ホームひまわり荘の敷地1筆 (13,383.86平方メートル)
- (35)北海道上川郡新得町西3条南1丁目1番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建共同住宅1棟(延面積 240.76平方メートル)
- (36)北海道上川郡新得町西3条南1丁目2番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建共同住宅1棟(延面積 240.76平方メートル)
- (37)北海道上川郡新得町西3条北1丁目5番地6所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平
家建養護老人ホームひまわり荘1棟(延面積 2,817.10平方メートル)
附属建物 符号1 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建車庫1棟
(延面積 53.79平方メートル)
附属建物 符号2 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建物置1棟
(延面積 35.86平方メートル) - (38)北海道上川郡新得町西3条南1丁目2番地1、3番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建共同住宅1棟(延面積 240.76平方メートル)
- (39)北海道上川郡新得町西3条南1丁目2番地1、1番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建職員住宅1棟(延面積 178.86平方メートル)
- (40)北海道上川郡新得町西3条南1丁目2番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建職員住宅1棟(延面積 178.86平方メートル)
- (41)北海道上川郡新得町西3条南1丁目3番地1、2番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建職員住宅1棟(延面積 178.86平方メートル)
- (42)北海道上川郡新得町西3条南1丁目3番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建職員住宅1棟(延面積 158.16平方メートル)
- (43)北海道上川郡新得町字屈足西3線3番3所在の植林用敷地1筆(3,652平方メートル)
- (44)北海道上川郡新得町字屈足西3線3番8所在の植林用敷地1筆(2,375平方メートル)
- (45)北海道上川郡新得町字屈足西3線5番2所在の植林用敷地1筆(4,198平方メートル)
- (46)北海道上川郡新得町字屈足西3線5番8所在の植林用敷地1筆(175平方メートル)
- (47)北海道上川郡新得町字新得西2線38番15、17所在のゲストハウス敷地2筆(1,820平方メートル)
- (48)北海道上川郡新得町字新得西2線38番地15所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建ゲストハウス1棟(延面積122.76平方メートル)
- (49)北海道上川郡新得町西3条北1丁目2番地1、1番地1、6番地2所在の木・鉄骨造合金メッキ鋼板葺陸屋根平家建養護老人ホーム聴覚障害者養護老人ホームやすらぎ荘1棟
(延面積 2,979.75平方メートル) - (50)北海道上川郡新得町西3条南1丁目3番地1所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建職員住宅1棟(延面積 184.48平方メートル)
- (51)北海道上川郡新得町西1条北1丁目54番地8所在の鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建クリーニング工場1棟(延面積 441.55平方メートル)
- (52)北海道上川郡新得町西1条北1丁目54番地8所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建職員住宅1棟(延面積 360.76平方メートル)
- (53)北海道上川郡新得町西3条北1丁目2番地1所在の鉄骨造陸屋根平家建地域密着型特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘1棟(延面積 1,373.10平方メートル)
- (54)北海道上川郡新得町西1条北1丁目54番8所在の新得白生舎の敷地1筆(2,769.59平方メートル)
- (55)北海道上川郡新得町西3条北1丁目5番8所在の畑敷地1筆(4,476平方メートル)
- (56)北海道上川郡新得町西3条北1丁目8番2所在の公衆用道路敷地1筆(535平方メートル)
- (57)北海道上川郡新得町西3条北1丁目9番2所在の倉庫敷地1筆(1,941.44平方メートル)
- (58)北海道上川郡新得町西4条北1丁目1番6所在の畑敷地1筆(2,065平方メートル)
- (59)北海道上川郡新得町字新得西2線51番6所在の畑敷地1筆(838平方メートル)
- (60)北海道上川郡新得町字新得西2線51番7所在の畑敷地1筆(3,124平方メートル)
- (61)北海道上川郡新得町西3条北1丁目9番地2、5番地8、8番地2所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建倉庫1棟 (291.60平方メートル)
- (62)北海道上川郡新得町西2条南2丁目12番、13番所在の共生型ハウスたんぽぽ敷地2筆 (667.09平方メートル)
- (63)北海道上川郡新得町西2条南2丁目13番地所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟(186.52平方メートル)
- (64)北海道上川郡新得町西3条南1丁目5番10所在の厚生協会敷地1筆(648平方メートル)
- (65)北海道上川郡新得町字屈足西2線67番2所在の植林用敷地1筆(7,954平方メートル)
- 3.運用財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
- 4.公益事業用財産は、第38条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
- 5.基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第31条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、北海道知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、北海道知事の承認は必要としない。
- 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第32条
- 1.この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
- 2.資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
- 3.前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。
(事業計画及び収支予算)
第33条
- 1.この法人の事業計画及び収支予算については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2.前項の書類については、主たる事務所に当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第34条
- 1.この法人の事業報告及び収支決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)事業の概要等を記載した書類
- (5)会計監査報告
(会計年度)
第35条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第36条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
(特別会計)
第38条
この法人は、特別会計を設けることができる。
第8章 公益を目的とする事業
(種別)
第39条
- 1.この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う
- (1)居宅介護支援事業
- (2)コミュニケーション支援事業
- (3)介護員養成研修事業
- (4)高齢者賃貸住宅事業
- (5)地域貢献福祉事業
- 2.前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(剰余金が出た場合の処分)
第40条
前条の規定によって行う事業から剰余金収益が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。
第9章 解散及び合併
(解散)
第41条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第43条
合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、北海道知事の認可を受けなければならない。
第10章 定款の変更
(定款の変更)
第44条
- 1.この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、北海道知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
- 2.前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
第11章 公告の方法その他
(公告の方法)
第45条
この法人の公告は、社会福祉法人厚生協会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第46条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 田 村 政 雄
理 事 藤 川 マキヱ
理 事 石 川 卯市郎
理 事 田 中 皎 一
理 事 森 利 一
監 事 上 田 新一郎
監 事 高 山 武 松