学則
第1条 事業所の名称・所在地
本研修は、次の事業者(以下「法人」という。)が設置する。
法人名 | 社会福祉法人 厚生協会 |
所在地 | 北海道上川郡新得町西3条北1丁目 |
尚、研修実施にあたり同法人内以下の部署が研修に係る実務を行うこととする
事業所名 | 訪問介護事業所 新得やすらぎ荘 |
所在地 | 〒081-0023 北海道上川郡新得町西3条北1丁目 |
電話 | 0156-69-5100 |
FAX | 0156-64-3157(訪問介護事業所 宛) |
第2条 目的
介護福祉士国家試験の受験資格を得る研修を通じて、介護福祉に関する専門的な知識・技術の修得及び確固たる倫理観を醸成することによって、福祉の担い手として活躍し得る人材を育成し、地域社会に貢献することを目的とする。
第3条 実施課程及び形式
- 前条の目的を達成するために、介護福祉士実務者養成研修事業(以下「研修」という。)を実施する。
- 研修は通信形式を主体とし、一部面接授業を含むものとする。
- 受講期間は、原則として開講日から修了日までを6ヶ月とする。
- ただし、既に次の研修を修了した者については、各保有資格に基づく必要な科目(E-ラーニング)を受講し、且つ受講期間が1か月以上であり、 対面授業などの修了基準(第11条及び第28条に基づく)を満たした場合には修了認定できるものとする。
- ア)ホームヘルパー研修(訪問介護員養成研修)(1~3 級)
- イ)介護職員初任者研修
- ウ)介護職員基礎研修
- エ)喀痰吸引等研修
- オ)その他上記に掲げる課程に準ずる課程修了者(喀痰吸引研修修了者や、認知症介護実践研修修了者、他の実施機関が行う実務者研修を一部修了した者(修了課程の証明書を有する者))
- 研修を行う地域を北海道とする
第4条 研修事業の名称
研修事業の名称は「厚生協会介護福祉士実務者養成研修」とする。
第5条 研修会場
演習会場は、次の通りとする。
所在地 | 〒081-0023 北海道上川郡新得町西3条北1丁目 |
事業所名 | 社会福祉法人 厚生協会 地域交流ホーム「ふじ」 |
第6条 受講対象者
受験の対象は下記の条件を満たす者とする。
- 介護福祉士の資格取得を目指し介護職員としてより深い知識及び技術の習得を目指す者
- 男女を問わず、心身ともに健全である者
- 新得町及びその近郊に在住しており、面接授業時に通うことが出来る者
- e-ラーニング形式での課題提出に対応できる通信機器及び通信環境を整備出来る者
尚、課題提出にあたり発生する通信料は受講者が負担する。
※パソコン、タブレット、スマートフォン等
第7条 入学時期
入学の時期は、5月募集開始・6月入学の 年 1 回とする。
第8条 休業日
休業日は次のとおりとする。ただし、養成施設長が必要と認められる場合には、休業日を変更することがある。
(1)年末年始 12 月 30 日~1 月 3 日
第9条 定員
受講定員は 1 回あたり 20 名(1 学級)とする。ただし、受講希望者が10名に満たない場合はその年度の開催を取りやめる場合がある。また、その場合、既に申し込みをしていた受講希望者に対して開催を取りやめる旨の連絡をするとともに、翌年度の開催案内を行い、既に納付していた受講料の全額を返還するものとする。
第10条 受講料
受講料は下記のとおりとする。
各保有資格による受講料(税込・テキスト料含)
受講予定者の有する資格 | 受講料 |
無資格 | 100,000 円 |
介護職員初任者研修修了 | 80,000 円 |
生活援助従事者研修修了 | 90,000 円 |
ホームヘルパー研修(訪問介護員養成研修) 1級資格取得者 |
40,000 円 |
ホームヘルパー研修(訪問介護員養成研修) 2級資格取得者 |
80,000 円 |
ホームヘルパー研修(訪問介護員養成研修) 3級資格取得者 |
90,000 円 |
介護職員基礎研修修了 | 40,000 円 |
喀痰吸引研修修了 | 80,000 円 |
第11条 教育課程及び授業時間数
修了認定に必要な教育課程及び授業時間数は、下記の通りとする。
- 修了認定には合計時間とは別に医療的ケアの演習15時間が必要です。
- 医療的ケアの演習については、医療的ケアの種類に応じて、それぞれ次の回数以上の演習を受講し。併せて、救急蘇生法演習についても1回以上受講が必要です。
- ア) 喀痰吸引
・口腔 5回以上
・鼻腔 5回以上
・気管カニューレ内部 5回以上 - イ) 介護職員初任者研修
・胃ろう又は腸ろう 5回以上
・経鼻経管栄養 5回以上
- ア) 喀痰吸引
- 認知症実務者研修修了者は「認知症の理解Ⅰ・Ⅱ」の研修を修了認定したとしてその他科目を修了する必要があります。
- 喀痰吸引研修修了者は1級、2級、3級いずれも同様です。ただし、当講習では介護福祉士取得後の実地訓練に該当する研修は行えません。
第12条 受講者の選考
受講選考実施規定により、その結果を総合的に判断し、受講者を決定する。受講選考実施規定は次のとおりとする。
- 指定の申込用紙に必要事項を記載し、その他の必要書類(資格を有する方は資格証コピー)を添付する。
- 書類選考により受講予定者を決定後、受講決定通知書を本人へ通知する。
- 受講決定通知書を受け取った受講予定者は、指定の期日までに受講料を納入する。
第13条 受講申込締切
申込締切日は開講日の 2 週間前とする。ただし、申込締切日以降でも、受講申込者が募集定員に達していない場合は、法人の判断により申込を受け付けることができる。
第14条 受講の決定
受講予定者が受講決定通知を受け取った後、受講料の納入の確認をもって受講の決定とする。受講料の納入を確認した後、教材一式を発送する。
第15条 受講料の納付
- 受講料は受講決定通知が届いてから原則 研修開始前までに納入しなければならない。研修開始前までに納入が確認できない場合は、法人は受講辞退として取り扱う事ができる。
- 事前の連絡なく受講生が納入を期日までに実行しない場合、法人は受講を取り消すことができる。
- 養成施設長の許可を受けたものは学費の納入を分割払いすることが出来る。その場合、分割回数は最大6回までの範囲において受講生と協議することとし、修了認定前までに全額納入する事とする。
第16条 受講料の返還
納入された受講料は原則として返還しない。ただし、受講申込締切日前に受講の辞退の申し出があった場合は法人規定に従い返還することとする。その際の振込手数料は受講予定者負担とし、事務手数料として返還額から 2,000 円を徴収する。
辞退を申し出た日 | 返還額 |
返還日受講申込締切日まで | 受講料の全額 |
受講申込締切日翌日から開講2日前まで | 受講料の半額 |
開講前日以降 | 返還しない |
第17条 受講生の本人確認
受講生の本人確認は、以下の方法で行う。
(1)受講申込受付または初回の講義時に公的な身分証明書(運転免許証などの顔写真が付された身分証明書、または保険証等顔写真がない証明書は2種類以上の提示が必要)を持参し、事務職員が確認する。また事務局で複写保管することとする。
第18条 研修カリキュラム
- 研修を終了するために履修しなければならないカリキュラムは、第11条のとおりとする。
- 科目の免除は、第 11 条の表のとおりとする。
第19条 教職員組織
研修を実施するにあたり、次の教職員を置く。
- 養成施設長(校長) 1 名
- 専任教員 1 名
- 講師(介護過程Ⅲ) 若干名
- 講師(医療的ケア) 若干名
- 講師(添削問題担当) 若干名
- 事務職員 1 名
第20条 使用教材
研修を実施するにあたり、次の教職員を置く。使用する教材は下記のとおりとする。
介護福祉士実務者研修テキスト(日本医療企画)
第21条 通信学習の実施方法
通信学習の実施方法は下記のとおりとする。
- 学習方法
受講生は当研修で指定する添削問題(E-ラーニング)をテキストに沿って自己学習する、当研修の定める期日までに解答を提出しなければならない。 - 評価方法
各科目の提出された問題(レポート含む)を添削し、評価する。 評価基準は A:90 点以上、B:80~89 点、C:70~79 点、D:70 点未満の 4 段階で、C評価以上の受講生を合格とする。D評価の受講生については、合格するまで、再提出を繰り返し、学識を深める。 - 個別学習への対応
個別学習の際の質問に関しては、任意の質問用紙で郵送あるいはファックスで受付し、担当講師が回答する。
第22条 介護過程Ⅲにおける面接授業の実施方法
面接授業は次の方法で実施する。
- 面接授業は次の方法で実施する。
- (1)面接授業は指定された日に法人研修会場にて行う。出席を確認するため、受講者は印鑑を持参し、毎回出席簿に押印する。
- (2)面接授業に出席するためには、法人の定める期日までに通信学習を修了していることが条件である。
- (3)面接授業を安全に行うにあたり、妊娠中の者(安定期にある者は除く)、感染症に感染している者、またはその疑いがある者は受講できないこととし、授業の実施時期を変更する。
- 面接授業の評価は、全日程に出席した者に対し、指導教員の報告に基づき総合的成績を評価する。
- 面接授業の評価の結果、これに合格した者は医療的ケアに進むことができる。
第23条 在籍期限
在籍期限は受講申し込み年度の開校日より 1 年以内とする。ただし、やむを得ない場合については手続きの上、2年までとする。
第24条 補講について
面接授業の補講は、全日程の3分の2以上の出席した者が対象となり、補講を受けることによって当該科目を受講したものとみなす。また、養成施設長がやむを得ない事情と認めた場合は3分の1を超える時間数を欠席した者も補講対象とする。補講にかかる授業料については、1時間につき 3,000 円(消費税込)を受講者の負担とする。
第25条 休学
受講生が、疾病その他やむを得ない事由により休学する場合は、休学願いを提出し養成施設長の承認を得なければならない。
第26条 復学
前条の者が復学しようとするときは、復学願いを提出し、養成施設長の承認を得なければならない。
第27条 退学
受講生が退学しようとするときは、その事由を記載した退学願を提出し、養成施設長の承認を得なければならない。
第28条 修了認定方法
研修修了の認定方法については次のとおりとする。
-
- 通信学習は、本校が指定する添削問題を期日までに提出し、全て 70 点以上をとること。
- 面接授業(介護過程Ⅲ)は、演習の全てに参加し実技の評価で合格することと、筆記試験で 70 点以上をとること。実技の評価は、4の評価基準を適用する。
- 医療的ケア(演習)の評価については、厚生労働省通知「喀痰吸引等研修実施要綱」に準じて評価し、一定の基準に達すること。
喀痰吸引(口腔内) | 5回以上 |
喀痰吸引(鼻腔) | 5回以上 |
喀痰吸引(気管カニューレ内部) | 5回以上 |
経管栄養(胃ろうまたは腸ろう) | 5回以上 |
経管栄養(経鼻経管栄養) | 5回以上 |
救急蘇生法 | 1回以上 |
- 修了評価及び受講態度を総合的に評価する。
評価基準は、A:90 点以上、B:80~89 点、C:70~79 点、D:70 点未満の 4 段階で
評価し、C以上の評価の受講生が修了者として認められる。 - 面接授業(介護過程Ⅲ)及び医療的ケア(演習)で不合格の場合は、追試または別途補講を設けて合格に達するまで再評価を行う。
第29条 修了証明書の発行
修了を認定された者は、法人において修了証明書を発行する。
第30条 修了証明書の再交付
修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再交付を行うことができる。ただし再交付手数料として、1,000 円(消費税込)を申し受けるものとし、受け取りは原則本人が法人に来訪するものとする。
第31条 懲戒処分
- 次の事由に該当する場合は退学とすることができる。
- (1)受講にあたって提出した書類の虚偽記載及び受講誓約書の内容に違反した者
- (2)受講意欲に欠け、修了の見込みがないと認められる者
- (3)学習態度が悪くカリキュラムの進行を妨げる者で、再三の指導にも拘わらずこれに従わない者
- (4)面接授業において、遅刻・早退を繰り返す等出席不良の者
- (5)その他当講座の受講生として著しく不適切な言動が認められる者
- 前項の事由によって、養成施設長が退学処分を決定したものは、その決定に従うものとする。なお、受講料の未納金は退学の日までに全額を納入しなければならない。
第32条 個人情報の保護
- 法人が知り得た受講予定者及び受講生に係る個人情報は法人の定める個人情報保護規定に基づき、適切に取り扱うこととする。
- 受講生は受講中に知り得た個人情報を他に口外してはならない。
第33条 その他研修に係る留意事項
天災その他やむを得ない事情により、研修の実施が困難と判断した場合には、研修の中止または延期の措置をとることとする。この場合、新たな日程を設定するなど受講者の不利益にならないよう最善の措置を講じるものとする。
第34条 施行細則
この学則に必要な細則ならびに、この学則に定めのない事項で必要があると認められる時は、当法人がこれを定める。
附則
この学則は、令和 5 年 6 月 1 日より施行する。